薬には必ず副作用がある!
どんな医薬品にも副作用はあります。そもそも副作用って何でしょうか?医薬品の使用には使用目的があるはずです。その目的にかなった作用を主作用といいます。例えば血圧を下げるためのβブロッカーという薬は血管を拡げて血圧を下げます。この血管を拡げる作用が主作用です。しかし、ある種のβブロッカーは他にも気管支を収縮して呼吸困難や喘息様症状を引き起こすことがあります。このような使用目的とは異なる薬理作用が副作用に該当します。


副作用被害救済制度が適用される副作用
医薬品には定められた使用方法があります。決められた用法(1日1回朝食後など)、決められた用量(1回1錠など)に従って使用しなければ目的とする効果は発揮されません。これを医薬品の「適正使用」と言います。病院でもらった薬や、ドラッグストアで買った薬を用法用量を守って「適正使用」したにも関わらず、副作用が発現し、何らかの治療を受けたり亡くなってしまった場合、副作用救済制度の対象となる可能性があります。すべての副作用ではないので、可能性と記載しました。救済として医療費、障害年金、遺族年金等の給付がされますが、その判定は厚生労働大臣が諮問する審議会が行います。

適用されないケース...
適正な使用方法以外の方法で使用された医薬品の副作用は、被害救済の対象外となります。抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤など除外指定された医薬品は対象外となります。
